内部被ばくについて、自主的に学習し、周りの方々に広めていくための会
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内部被ばくと健康被害

埼玉県の空間放射線量はいくつだったか?

 東京第一原発事故以前の埼玉県の空間放射線量は、0.033~0.034 マイクロシーベルト/時です。これは2011年3月12日、1号機が爆発したもののその放射性プルームが埼玉県に到達していなかった日の空間放射線量です。  埼玉県は0.050が通常の放射線量だったと言っていますが、1990年から1998年の自然放射線文科省はかるくんの使い方の資料では、かつての埼玉県の空間放射線量率は0.035マイクロシーベルト/時です。  しかし、3月15日11:00に埼玉県 さいたま市でも1.22マイクロシーベルト/時を超えました。この放射性プルームの主な成分はヨウ素131でした。  3番目に川根は理科室にあった放射線量計Radex1503で計測した、2011年3月15日の計測結果のグラフを載せてあります。        

さいたま市危機管理アドバイザー 菊地透氏の見解に対するコメント

 以下はさいたま市のホームページ上に掲載されている、さいたま市危機管理アドバイザー 菊地透氏の『福島原発事故からの放射線・放射能の状況と放射線影響に関しての考察』です。原文には一切手を加えていません。  日本の放射線の専門家で良心のある方はいないのでしょうか?このような人物にアドバイスを求める自治体の首長の見識が問われていると思います。  彼の解説の後に、川根のコメントを載せています。 *** 引用 さいたま市のホームページより *** 【福島原発事故からの放射線・放射能の状況と放射線影響に関しての考察】自治医科大学RIセンター管理主任 菊地 透(医療放射線防護連絡協議会総務理事) 1.自然環境中の放射線・放射能について  放射線・放射能は、人間の五感に感じませんが自然環境中に存在しています。世界の人々はこれらの放射線源から年間1000~10,000μSv(マイクロシーベルト)の放射線を受けており、世界の平均は年間2400μSvとなっています。また、体の中には約7000ベクレル(体重60kg)の放射能を有しており、絶えず食品中の天然放射性物質を体内に摂取し続けています。 2.放射線の健康影響について  放射線の人体への影響は、細胞中のDNA等に損傷を与えますが、多くの場合はDNA修復により損傷は回復されます。しかし、大量の放射線を一度に受けると損傷が回復しきれないため、細胞死や遺伝子突然変異や染色体異常が蓄積されて、がん化が誘発されます。  なお、これまで人体への健康影響に関しては、広島・長崎の原爆被爆者に対する長期間の健康調査では、100,000μSv以下の被曝グループからは、がんや遺伝的影響、胎児影響などの放射線影響が有意に増加することは確認されておりません。 また、今回の放射線被曝は、自然環境中の放射線源と同様に、ごく少量の放射線を長期間受けることになりますが、健康への影響は心配ありません。 3.さいたま市内の放射線・放射能の状況について  福島原発事故の放射性物質は風に運ばれ、さいたま市内には3月15日、この風が通過する際に一時的に1時間当たり1μSvを超えましたが、短時間で減少しております。その後、3月22日の雨で大気中の放射性物質が、市内の地表面、建物、草木等に降下付着し、数日間は1時間当たり0.1μSvを超えましたが、6月になってからは 0.05μSv程度と通常の自然環境中(通常の範囲:1時間当たり0.03~0.05μSv)の放射線・放射能レベルに戻っています。 4.校庭の放射線量率について  幼稚園や校庭にも3.で前述したとおり、放射性降下物が土表面に付着しております。福島県では、年間20,000μSv以下を基準に、校庭の放射線量率が1時間当たり3.8μSvを超える場合は、校庭利用を1時間以内に制限しました。その後、放射線量率が1時間当たり1μSv を超える場合は校庭の浄化を提示しましたが、これは子供の放射線影響が大人の2倍程度高いため、子供への特別な配慮をしたものです。  なお、2.で記述したとおり、広島・長崎の原爆被爆者に対する長期間の健康調査においても、100,000μSv 以下の被曝グループにいた子供たちから、がん増加など有害な影響は確認されておりません。 5. 日常生活について  さいたま市内の校庭を含めた地域環境は、現状では1時間当たり 1μSv を超える場所はありません。また、現在は0.05μSv 前後と通常の自然環境レベルに戻っていることから、日常生活にはまったく支障がなく、子供たちの学校生活も従来どおりさせていただいても大丈夫であると認識しています。 【参考】Sv(シーベルト):人体が放射線を受けたときに、その影響の度合いを表す目安の放射線量の単位 単位:1ミリシーベルト(mSv) = 1,000マイクロシーベルト(μSv) *** 引用おわり *** 【コメント】  昨年4月に、内閣参与の原子力の専門家、小佐古敏荘氏が辞任したことはまだ記憶に新しい。彼は子どもに年間被ばく20ミリシーベルトなんて、僕は認めることができない、と言いました。(※1)  菊地透氏はこの文章でもあるように、福島県において外部被ばく 年間20ミリシーベルトに相当する、空間線量 3.8マイクロシーベルト/時での校庭での活動をよしとした文科省の基準をさも安全値であるかのように語っています。彼には良心がないのでしょう。  さいたま市には1.0マイクロシーベルト/時を越えるところがないから、安全と言っています。1.0マイクロシーベルト/時は通常ありえないレベルであることを彼は語りません。よく「これくらいの放射線は安全です」学派が、インドのケララ州、ブラジルのガリパリを持ちだします。しかし、原子力村の一員でもある、高度情報科学技術研究機構が書いている、ATOMICA原子力百科事典でインドのケララ州の欄をみると、以下のように記載されています。(※2) 「20mSv/年以上被曝しているグループでは、そのグループの人数が少ないので確実ではないが、それ以下の線量のグループと比べて、妊性は1番低く、幼児死亡率は最も高くなっている傾向がある。」  つまり、年間20ミリシーベルト以上被ばくすると、女性は妊娠が困難になり、幼児死亡率も高いことを原子力村の人間も認めているのです。  これを菊地透氏は語っていません。  また、2のところで、彼は「放射線の人体への影響は、細胞中のDNA等に損傷を与えますが、多くの場合はDNA修復により損傷は回復されます。しかし、大量の放射線を一度に受けると損傷が回復しきれないため、細胞死や遺伝子突然変異や染色体異常が蓄積されて、がん化が誘発されます。」と語っています。これが100ミリシーベルトまでは安全です、という議論につながっています。  しかし、多くの研究が示すように、低レベル放射線が人体に影響を与えることは確実です。それは主に内部被ばくによります。外部被ばくを考えると、例えば、年間被ばく1ミリシーベルトでも人体にさまざまな影響があります。国際放射線防護委員会(ICRP)ですら、年間被ばく1ミリシーベルトでガン死が1万人に1人増えることを認めています。それを菊地透氏は語りません。  ちなみに、アメリカの故J・W・ゴフマン氏は年間被ばく1ミリシーベルトで、1万人にがん死が4人増えると言っています。つまり、2500人に1人です。  上記の菊地透氏の文章で、放射線の子どもへの影響は2倍と書かれています。J・W・ゴフマン氏は少なくとも3~4倍と著書で書かれています。海外の研究家では子どもの放射線の影響は10倍という方もいます。  もし、子どもの放射線の影響が10倍だとしたら、年間被ばく1ミリシーベルトで1万人に10人の子どものがん死が増えることになります。すなわち、1000人に1人です。これを菊地透氏は無視できる、と考えるでしょうか。  菊地透氏は5で「現在は(1時間あたり)0.05μSv 前後と通常の自然環境レベルに戻っていることから、日常生活にはまったく支障がなく」と書いています。  おかしいです。埼玉県の1990年から1998年の自然放射線の平均値は彼も部分的に紹介しているように(1時間あたり0.03~0.05μSvの0.03のところ)、0.035マイクロシーベルト/時です。よほどのことがないと、0.05までいきません。それを通常の数値とすることにごまかしがあります。  事実、東京第一原発が爆発したが、また放射性プルーム(放射性物質いっぱいの風のこと)が埼玉県に到着する前の3月12日の空間線量は0.033~0.034マイクロシーベルト/時です。現在は0.050が普通ですからこれは約2倍になっているということです。これを菊地透氏は語りません。(※3)  5の最後で、菊地透氏は「広島・長崎の原爆被爆者に対する長期間の健康調査においても、100,000μSv 以下の被曝グループにいた子供たちから、がん増加など有害な影響は確認されておりません。」と書いています。  これもうそです。広島、長崎で産まれた畸形児や流産した胎児はアメリカで1200体保管されています。アメリカは知っています。  年間100ミリシーベルトではなく、非常に低い放射線量を浴びた2次被爆者が原爆症を発症しています。広島、長崎の黒い雨の降った地域で生活し、または、外から入ってきて、そこの野菜を食べた人の中に、こうした畸形児を産んだり、流産したりした方がいるのです。(※4)  放射線には遺伝的影響があります。これを菊地透氏は認めません。遺伝的影響がないのに、どうして放射線でガンが起きると言うのでしょうか。100ミリシーベルト以上でないと健康に影響はないとどうして言いきるのでしょうか。学問的良心のかけらもなく、ただただ政治的な発言をする、彼のような人物をさいたま市の危機管理アドバイザーとするべきではありません。  ※1 小佐古敏荘氏は広島、長崎の原爆症集団認定訴訟の際に、国側の弁護人として外部被ばくを強調し、内部被ばくを過小評価した人物。この裁判ではことごとく、国側が敗北している。国も内部被ばくの影響を認めざるを得なかった。  小佐古敏荘氏の辞任時の会見資料から 「小佐古氏はまた、学校の放射線基準を、年間1ミリシーベルトとするよう主張したのに採用されなかったことを明かし、『年間20ミリシーベルト近い被ばくをする人は放射線業務従事者でも極めて少ない。この数値を小学生らに求めることは、私のヒューマニズムからしても受け入れがたい』と語った」 「年間20 mSv近い被ばくをする人は、約8万4千人の原子力発電所の放射線業務従事者でも、極めて少ないのです。この数値を乳児、幼児、小学生に求めることは、学問上の見地からのみならず、私のヒューマニズムからしても受け入れがたいものです.年間10mSvの数値も、ウラン鉱山の残土処分場の中の覆土上でも中々見ることのできない数値で(せいぜい年間数mSvです) 、この数値の使用は慎重であるべきであります。」 ※2 原子力百科事典 ATOMICA http://www.rist.or.jp/index.html   ※3 埼玉県 さいたま市の空間放射線量測定結果 埼玉県の空間放射線量はいくつだったか? ※4 広島・長崎被爆者の赤ちゃん資料 1200人分 アメリカ研究利用 20120422      

100ベクレル/kgを越えるものは放射性廃棄物として厳重管理……法令と新聞資料 pdf版

100ベクレル/kgを越えるものは放射性廃棄物として厳重管理しなくてはいけない、とうたっている法令 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成17年11月22日経済産業省令第112号)」 100ベクレル/kg以下の廃棄物でも柏崎刈羽原発では厳重管理されている、という新聞報道  「『100ベクレル以下』でも厳重管理      2012年4月20日の朝日新聞 新潟」 6ページのpdfにまとめました。 100ベクレル毎kgを越えるものを放射性廃棄物として管理することをうたった法令 編集 川根眞也 

札幌市長 上田文雄氏 声明『東日本大震災により発生したがれきの受入れについて』 2012年3月23日

東日本大震災により発生したがれきの受入れについて  東日本大震災から一年が過ぎました。地震と津波による死者・行方不明者が18,997人という未曽有の大災害は、福島第一原子力発電所の大事故とともに、今なお人々の心と生活に大きな影を落としています。改めて被災者の皆さま方に心からお見舞い申し上げ、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。  震災から一年後となる、今年の3月11日前後、テレビの画面に繰り返し映し出されたのは、膨大ながれきの山と、その前に呆然と立ちすくむ被災者の姿でした。これを視聴した多くの人々の心には、「何とか自分達の町でもこのがれき処理を引き受けて早期処理に協力できないか」という、同胞としての優しい思いと共感が生まれたものと思います。  政府は、岩手県・宮城県の震災がれき約2,045万トンのうち、20%に相当する約401万トンを被災地以外の広域で処理するという方針を出し、今、その受入れの是非に関する各自治体の判断が、連日のように新聞紙上等をにぎわせています。 私は、これまで、「放射性物質が付着しないがれきについては、当然のことながら受け入れに協力をする。しかし、放射性物質で汚染され安全性を確認できないがれきについては、受入れはできない。」と、市長としての考えを述べさせていただきました。  『放射性廃棄物は、基本的には拡散させない』ことが原則というべきで、不幸にして汚染された場合には、なるべくその近くに抑え込み、国の責任において、市民の生活環境に放射性物質が漏れ出ないよう、集中的かつ長期間の管理を継続することが必要であると私は考えています。非常時であっても、国民の健康と生活環境そして日本の未来を守り、国内外からの信頼を得るためには、その基本を守ることが重要だと思います。  国は、震災がれきの80%を被災地内で処理し、残りの20%のがれきを広域で処理することとし、今後2年間での処理完了を目指しています。 これに対し、「現地に仮設処理施設を設置し精力的に焼却処理することで、全量がれき処理が可能であり、また輸送コストもかからず、被災地における雇用確保のためにも良い」という意見も、被災県から述べられ始めています。  また放射性物質についてですが、震災以前は「放射性セシウム濃度が、廃棄物1kgあたり100ベクレル以下であれば放射性物質として扱わなくてもよいレベル」だとされてきました。しかし現在では、「焼却後8,000ベクレル/kg以下であれば埋立て可能な基準」だとされています。「この数値は果たして、安全性の確証が得られるのか」というのが、多くの市民が抱く素朴な疑問です。全国、幾つかの自治体で、独自基準を設けて引き受ける事例が報道され始めていますが、その独自基準についても本当に安全なのか、科学的根拠を示すことはできてはいないようです。  低レベルの放射線被ばくによる健康被害は、人体の外部から放射線を浴びる場合だけではなく、長期間にわたり放射性物質を管理する経過の中で、人体の内部に取り入れられる可能性のある内部被ばくをも想定しなければならないといわれています。 チェルノブイリで放射線障害を受けた子ども達の治療活動にあたった日本人医師(長野県松本市長など)をはじめ、多くの学者がこの内部被ばくの深刻さを語っています。放射性物質は核種によっても違いますが、概ね人間の寿命より、はるかに長い時間放射能を持ち続けるという性質があります。そして誰にも「確定的に絶対安全だとは言えない」というのが現状だと思います。  札幌市の各清掃工場では、一般ごみ焼却後の灰からの放射性物質の濃度は、不検出あるいは1キログラム当たり13~18ベクレルという極めて低い数値しか出ておりません。私たちの住む北海道は日本有数の食糧庫であり、これから先も日本中に安全でおいしい食糧を供給し続けていかなくてはなりません。そしてそれが私たち道民にできる最大の貢献であり支援でもあると考えます。 私も昨年4月、被災地を視察してきました。目の前には灰色の荒涼たる街並みがどこまでも続き、その爪痕は、あまりにも悲しく、そしてあまりにも辛い光景で、今も私のまぶたに焼き付いています。 また私は、若い時に福島に1年半ほど生活していたことがあり、友人も沢山います。福島は、桃やリンゴなどの優れた農作物で知られており、それらを丹精こめて生産されている人々が、愛着のある家や畑から離れなければならない、その不条理と無念さに、私は今も胸を締めつけられるような思いでいます。  札幌市はこれまで、心やさしい市民の皆様方とともに、さまざまな支援を行ってまいりました。今なお札幌では、1,400人を超える被災者を受け入れており、あるいは一定期間子どもたちを招いて放射線から守る活動などにも積極的に取り組んできたところです。そのほか、山元町への長期派遣をはじめとした、延べ1,077人に及ぶ被災地への職員派遣、等々。今までも、そしてこれからも、札幌にできる最大限の支援を継続していく決意に変わりはありません。  またこのところ、震災がれきの受け入れについて、電話やファクス、電子メールなどで札幌市民はもとより、道内外の多くの方々から、賛同・批判それぞれの声をお寄せいただき、厳しい批判も多数拝見しています。ご意見をお寄せいただいた方々に感謝を申し上げます。これらのご意見を踏まえ、何度も自問自答を繰り返しながら、私は、「市長として判断する際に、最も大事にすべきこと、それは市民の健康と安全な生活の場を保全することだ」という、いわば「原点」にたどり着きました。  私自身が不安を払拭できないでいるこの問題について、市民に受入れをお願いすることはできません。 市民にとって「絶対に安全」であることが担保されるまで、引き続き慎重に検討していきたいと思っています。 2012年3月23日 札幌市長 上田文雄

札幌市 学校給食の食材4ベクレル/kg以上の放射性物質がでたものは使わない

学校給食食材の放射性物質検査を実施します  札幌市教育委員会のホームページより 札幌市教育委員会では、12月から定期的に、学校給食に使用する食材の放射性物質検査を実施します。福島原子力発電所事故以降、学校給食に使用している食材への関心が高まっていることから、子どもたちにより安心して給食を食べていただけるよう実施するものです。 1 検査項目について  (1)放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137)  (2)放射性ヨウ素(ヨウ素131) 2 検査時期について  平成23年12月から検査を開始し、その後定期的(月2回程度)に実施します。 3 検査方法について  使用前日、納品業者に保管されているものの中から2品目程度抽出し、専門の検査機関でゲルマニウム半導体検出器を用いて測定します。 4 主な検査対象食材について  (1)放射性物質の検査対象とされている1都16県で生産された青果物   (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、宮城県、岩手県、青森県、秋田県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、山梨県、静岡県)  (2)上記生産地の食肉(鶏肉・牛肉)  (3)その他(魚介類)    ※当分の間青果物を中心に検査を実施します。 5 検査後の対応について  検査の結果、検出限界値である4ベクレル/kg以上の値が検出された場合は、念のため学校給食での使用を控えます。 6 検査結果の公表について  このページに結果を掲載します。 

放射線管理区域 18歳未満立ち入り禁止

放射線管理区域  人工放射線を取り扱う作業所などにおいて、特に放射線レベルの高い場所を放射線管理区域とし、一般公衆の立ち入りを禁止している。また、管理区域内で18歳未満の就労を禁止している。放射線管理区域の設置基準は法律ごとに多少表現は異なるが、概ね次のような条件である。 ●放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律による管理区域放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成十二年科学技術庁告示第五号)最終改正 平成二十一年十月九日 文部科学省告示第百六十九号 第四条 1.外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv 2.空気中の放射性物質の濃度については、3月についての平均濃度が空気中濃度限度の1/10 (編集者注)別表1の空気中濃度限度の10分の1とはーヨウ素131なら 1×10-4ベクレル/cm3以下 セシウム134なら 2×10-4ベクレル/cm3以下 セシウム137なら 3×10-4ベクレル/cm3以下 ストロンチウム90なら 3×10-5ベクレル/cm3以下(チタン酸ストロンチウムの場合、それ以外の化合物の場合は 7×10-5ベクレル/cm3以下) 3.放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度については、表面汚染密度(α線を放出するもの:4Bq/cm2、α線を放出しないもの:40Bq/cm2)の10分の1 4.外部放射線による外部被ばくと空気中の放射性物質の吸入による内部被ばくが複合するおそれのある場合は、線量と放射能濃度のそれぞれの基準値に対する比の和が1 ●関連するその他の法律医療法令:医療法及び同施行規則第30条の16労働安全衛生法令:労働安全衛生法、電離放射線障害防止規則人事院規則:人事院規則10-5により定められている。

親子講演会、小学生のためのほうしゃのうの授業の企画申し込みはこちら

 中学校の理科の教員、川根眞也が親子講演会、小学生のためのほうしゃのうの授業を行っています。  日程や講演会の内容等はご相談下さい。  企画(案) ① 保護者向けの親子講演会(お話し会) 所要:3時間30分~4時間 ② 小学生のためのほうしゃのうの授業 所要:45分授業×2+しつもん30分 ③ ママとパパのための作戦会議 所要:2時間30分 ④ その他 パネリストとのコラボなど。  問い合わせ:kawane@radiationexposuresociety.com   過去の講演、ほうしゃのうの授業を動画で見ることができます。 ① 福島県福島市 http://www.radiationexposuresociety.com/archives/976 ② 群馬県高崎市 http://www.radiationexposuresociety.com/archives/1335

国際放射線防護委員会(ICRP)パブリケーション111 日本語版

 国際放射線防護委員会(ICRP)パブリケーション111 日本語版 が日本アイソトープ協会 によって公開されています。  「ICRP Publication 111原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」  この28ページのグラフが重要です。セシウム137を1回だけ1000ベクレル摂取した場合は、700日後(約2年後)には体内に蓄積したセシウム137は0ベクレルになります。しかし、毎日1ベクレル摂取し続けると700日後(約2年後)には体内に蓄積したセシウム137は200ベクレル弱になり、毎日10ベクレル摂取し続けると700日後(約2年後)には体内に蓄積したセシウム137は1400ベクレルを超えます。  ベラルーシ、ウクライナの医師 ユーリ・I・バンダジェフスキー博士は、子どの体重1kgあたり10ベクレル セシウム137が蓄積しただけでも、不整脈を起こす危険性がある、と警告しています。チェルノブイリ事故後、子どもも大人も突然死が増えた、と。福島でも甲状腺の検査だけでなく、心電図の検査もやるべきだと2012年3月来日されたときの講演で語っていました。  国際放射線防護委員会(ICRP)は、チェルノブイリ事故後の健康被害で起きたのは「ヨウ素131による小児甲状腺がんだけ」としています。セシウム137による健康被害は一切認めていません。このような機関の勧告によって、日本の放射線防護の対策が立てられています。市民の健康を守るのには、役に立ちません。即刻、このような勧告ではなく、欧州放射線リスク委員会(ECRR)の放射線リスクのモデルにたった、市民の放射線防護策を立てるべきです。  

IAEA-WHO 協定 (1959 年)  市民放射能測定所CRMSより

市民放射能測定所CRMSが真下俊樹さんに依頼して翻訳してもらった、IAEA-WHO 協定 (1959 年)です。 市民放射能測定所 CRMS  IAEAーWHO協定 1959年 真下俊樹氏日本語訳 この協定では「世界保健機関(WHO)は国連安全保障会議に従属する国際原子力機関(IAEA)の了解なしに情報を公開したり、研究したり、住民の救援をしたりしてはいけない」とうたわれています。スイス・バーゼル大学名誉教授のミッシェル・フェルネクスさんは、チェルブイリ事故後5年間、世界保健機関(WHO)が現地に入らなかったことを強く抗議しています。 動画『真実はどこに?―WHOとIAEA 放射能汚染を巡って』

100ベクレル/kg以上を放射性廃棄物として管理することをうたった法令

(編集者 注)  放射性セシウム 100ベクレル/kg以上を放射性廃棄物として管理することをうたった唯一の法令が以下です。一番最後の「別表 (第2条関係)放射能濃度」に134Cs(セシウム134のこと) 0.1 ベクレル/g 137Cs(セシウム137のこと) 0.1 ベクレル/g と書いてあります。つまり ベクレル/kgに直すと、それぞれ100 ベクレル/kg までということです。2種類以上放射性物質がある場合はその平均を基準とする、と 第2条の2に書いてあります。 つまり、セシウム134とセシウム137はそれぞれの放射能濃度が100ベクレル/kgまでが基準値ですから、平均も100ベクレル/kgまで、ということになります。例えば、セシウム134が40ベクレル/kg、セシウム137が60ベクレル/kgあるとすると、40÷100(平均の基準値)=0.4   60÷100(平均の基準値)=0.60  それぞれの割合を合計すると、0.4+0.6=1.0なので、基準値以内となります。これが40と61だとすると、0.4+0.61=1.01 なので、基準値超えとなります。簡単に考えると、セシウム134とセシウム137の濃度の合計が100ベクレル/kgを越えると、低レベル放射性廃棄物として管理しなくてはいけない、ということです。                      【編集者:川根眞也】   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成17年11月22日経済産業省令第112号)   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の規定に基づき、及び 同法 を実施するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則を次のように定める。 (定義)第1条  この省令において使用する用語は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下『法』という。)において使用する用語の例による。2  この省令において『放射能濃度確認対象物』とは、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者( 法第61条の2第4項 に規定する者をいう。以下同じ。)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等(特定原子炉設置者に係る者に限る。)、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)が工場等において用いた資材その他の物であって、これらに含まれる放射性物質の放射能濃度について 法第61条の2第1項 の規定に基づく確認を受けようとするものをいう。(放射能濃度の基準)第2条  特定原子炉設置者が原子炉を設置した工場等において用いた資材その他の物のうち金属くず、コンクリートの破片及びガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)に含まれる放射性物質の放射能濃度についての 法第61条の2第1項 の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。(1)  評価に用いる放射性物質(別表の第1欄に掲げる放射性物質に限る。次号において同じ。)の種類が1種類である場合にあっては、測定及び評価を行う範囲(以下『評価単位』という。)における当該放射性物質の平均放射能濃度の値が同表の第2欄に掲げる当該放射性物質に応じた放射能濃度の値を超えないこと。(2)  評価に用いる放射性物質の種類が2種類以上である場合にあっては、評価単位におけるそれぞれの放射性物質の平均放射能濃度の値を同表の第2欄に掲げるそれぞれの放射性物質に応じた放射能濃度の値で除して得られるそれぞれの割合の和が1を超えないこと。(確認の申請)第3条   法第61条の2第1項 の規定に基づく確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。(1)  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(2)  放射能濃度確認対象物が生じる工場等の名称及び所在地(3)  放射能濃度確認対象物の種類、評価単位毎の数量及び重量(4)  放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価に用いた方法(5)  前条に規定する評価に用いる放射性物質の種類毎の放射能濃度の値並びに前条第2号の規定に基づく割合及びその割合の和(6)  確認を受けようとする期日(7)  放射能濃度確認対象物の保管場所2  前項の申請書には、同項第4号に掲げる方法が 法第61条の2第2項 の規定に基づき認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従って行われていることを説明した書類を添付しなければならない。3  第1項の申請書及び前項に係る書類の提出部数は、正本1通、副本1通及び写し1通とする。(確認証の交付)第4条  経済産業大臣は、 法第61条の2第1項 の規定により次に掲げる事項を確認したときは、当該確認に係る確認証を交付する。(1)  評価に用いる放射性物質の放射能濃度の値が第2条に規定する基準を満たしていること。(2)  放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価の方法が第5条第1項の規定に基づき認可を受けた方法に従って行われていること。(放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)第5条   法第61条の2第2項 の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。(1)  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(2)  放射能濃度確認対象物が生じる工場等の名称及び所在地(3)  放射能濃度確認対象物が生じる施設の名称(4)  放射能濃度確認対象物の種類(5)  評価に用いる放射性物質の種類(6)  放射能濃度の評価単位(7)  放射能濃度を決定する方法(8)  放射線測定装置の種類及び測定条件(9)  放射能濃度確認対象物の管理方法2  前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。(1)  放射能濃度確認対象物が生じる施設に関すること。(2)  放射能濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。(3)  評価に用いる放射性物質の選択に関すること。(4)  放射能濃度の評価単位に関すること。(5) [...]

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