内部被ばくについて、自主的に学習し、周りの方々に広めていくための会
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内部被ばくと健康被害

福島原発告訴団から 8.8 打ち水アクション にご参加を

【8.8 打ち水アクション】のお知らせ   2014年8月8日、東京電力、東京地裁にハッパをかけにまいります。  (1)東京地裁前・検察審査会行動 (2)東電前「汚染水」打ち水抗議行動 8月8日(金) 12:00 東京地裁前集合<スピーチ、上申書提出> 13:00 東電前行動<スピーチ・シュプレヒコール、水まき> 13:45 終了  <東電前・打ち水抗議アクションについて> 本物の汚染水は使用できません。普通の水で行います(容器に汚染水を示すラベルを貼り代用とします)。 うちわ、ペットボトル、バケツ、柄杓かその代わりになるものなど、自由なアイデアでお持ちください。  ブログもご覧ください! <福島県からは貸切バスが走ります!> 7:00(福島駅西口)⇒8:00(郡山教組)⇒12:00(東京地裁前到着)⇒14:00(東電本社出発)⇒帰路 バス代1500円 お申し込みは080−5639−7279まで。 (今回は中通りルートのみです) お申込の際には、 ・乗車場所 ・当日連絡のつく電話番号 ・片道乗車か往復乗車か をお知らせ下さい。満車になり次第締め切らせて頂きます  【福島原発事故から3年 被害者証言集】販売しております! B5判 60頁 300円 送料100円(5冊以上は送料無料、10冊以上は一割引) お申し込みは、メール・FAX・郵送で。  詳細・注文用紙はこちらから *(株)金曜日刊 「これでも罪は問えないのですか!」も販売しております!  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 福島原発告訴団 本部事務局 〒963-4316 福島県田村市船引町芦沢字小倉140-1武藤方 電話  080-5739-7279  メール  ブログ  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ニュージーランドの空間線量、土壌の放射能汚染は?調査にご協力下さい。

 ニュージーランドの空間線量、土壌の放射能汚染は?調査にご協力下さい。  川根が2013年夏に続き、2014年夏、ニュージーランドを訪問します。ウェリントン、オークランド、クライストチャーチ、他の都市を訪問し、空間線量と土壌の放射能汚染を調査してきます。ガンマ線、ベータ線を測ることができ、パソコンにデータを転送できる、放射線量計 ECO TEST MKS-05(通称:黒テラ)を購入し、測定してきます。また、各地のゲルマニウム半導体検出器による土壌分析を行い、報告書(非売品)を作成します。つきましては、放射線量計(費用:約6万5000円)、土壌測定(費用:約2万円)、報告書作成(費用:約3万5000円)計12万円を目標に、調査費用への募金にご協力下さい。募金にご協力いただいた方には報告書(非売品)を2部郵送させていただきます。 【ご協力フォーム】お名前、御住所、メールアドレス、募金額を記入の上、平成26年9月15日(月)までに以下の振り込みをお願いします。例会、学習会等にご参加の際に、事務局に直接渡していただいても結構です。後日、報告書を郵送させていただきます。 <記入フォーム> こちらからお申し込みをお願いします。 【振り込み先】1口 1000円をお振り込み下さい。申し込みされた方と振り込み名義のお名前が違う場合は、必ずメッセージ欄にその旨をご記入ください。 ゆうちょ銀行からの場合ゆうちょ銀行 記号 10380 番号77065221 ゆうちょ銀行以外の金融機関からの場合ゆうちょ銀行 店名 〇三八 普)7706522 口座名義 ナイブヒバクヲカンガエルシミンケンキュウカイ   <お問い合せ> E-mail entry.naibu@gmail.com        

川内原発は再稼働させてはいけない。パブリックコメント用紙 FAX・郵送 8月15日まで

 原子力規制委員会は2014年7月16日、鹿児島県薩摩川内市にある、川内原発の再稼働について、「査察書(案)」を了承しました。新聞各紙やテレビはこれを事実上の合格証(読売新聞 2014年7月17日朝刊1面)と書いていますが、これは単に案にすぎません。2014年8月中旬にこの査察書を正式に決定します。  そのために2014年7月17日から8月15日まで、パブリックコメントを受け付けるわけです。 パブリックコメント:意見提出フォーム  マスコミは形だけ、民主的なポーズを取りながら、「事実上の合格証」と繰り返し報道することで、市民が「川内原発の再稼働はもう決まってしまったのだな」とあきらめるように仕向けているのだ、と思います。これを「メディア・コントロール」と言います。  まだ、再稼働は決まっているわけではありません。何人の方々がこの、いいかげんな「査察書(案)」に異議を申し立て、パブリックコメントに自分の意見を出すかが、大事です。たかだか10万、20万の数ではだめです。2012年6月29日、あの金曜日の夜に10万人を超える人びとが原発再稼働阻止、すべての原発の廃炉をもとめて国会前に集まりました。ですから、この10万人が10人の人を動かし100万人のパブリックコメントを出しましょう。  これまでのパブリックコメントは、常にアリバイ作りでした。特定秘密保護法案の福島県公聴会の翌日に、同法案が強行採決されました。今回の川内原発の再稼働についての適否を判断するための基準である、「原子力発電所の新規制基準」(正式には、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造の基準に関する規則 2013年6月28日原子力規制委員会決定)も2回のパブリックコメントを募集したものの、その内容を一切考慮することなく、決定されたのでした。  はっきりと言います。どんなに良いパブリックコメントを出しても、原発推進派の方向性に影響を与えることはできません。唯一、影響を与えることができるのは、その内容ではなく、数です。100万を超えるパブリックコメントが集中したとき、自民党や公明党は次の選挙では、これ以上原発推進を言えなくなるはずです。  川内原発の再稼働か、否かは、現場の問題となりました。現地の再稼働反対の動きを支え、大きな政治的な流れを作りだすために、100万を超えるパブリックコメントを出しましょう。そのためにはインターネットを使える人だけでは不十分です。手紙で、FAXで自分の意見を書く人をどんどん増やす必要があります。それができなければ、100万人のパブリックコメントは実現しないと思います。  紙媒体の用紙を作りました。右上に宛先も入れました。これを毎日、駅頭で自分の隣の人に手渡して、「自分の意見を政府に出そう」と呼びかけませんか。 pdf版 川内原発再稼働 パブリックコメント 郵送およびFAX用紙 20140717から0815   word版 川内原発再稼働 パブリックコメント 郵送およびFAX用紙 20140717から0815  こんな意見用紙を作った方もいます。お名前、住所を書いて、原子力規制庁安全規制官(PWR担当)宛てに送りましょう。FAX 03-5114-2179   word版 No More 原発 再稼働  word版 川内原発NO再稼働        

集団的自衛権の行使を認めた閣議決定(全文) 国家安全保障会議決定 2014年7月1日

集団的自衛権の行使を認めた閣議決定(全文)    国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について  2014年7月1日   国家安全保障会議決定 閣議決定  我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、我が国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を遵守(じゅんしゅ)しながら、国際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうした我が国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。  一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国際連合憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセス及びその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、我が国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。  政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。  さらに、我が国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深めることが重要である。特に、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、我が国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。  5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍内閣総理大臣が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。  1 武力攻撃に至らない侵害への対処  (1)我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これにより更に重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。  (2)具体的には、こうした様々な不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、各々(おのおの)の対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続を迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取組を一層強化することとする。  (3)このうち、手続の迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む。)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続を経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続の迅速化のための方策について具体的に検討することとする。  (4)さらに、我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含む。)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請又(また)は同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。  2 国際社会の平和と安定への一層の貢献  (1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」  ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和及び安全が脅かされ、国際社会が国際連合安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、我が国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、我が国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、我が国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。  イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、我が国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境が更に大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、我が国の平和及び安全の確保の観点からも極めて重要である。  ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、我が国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。  (ア)我が国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。  (イ)仮に、状況変化により、我が国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止又は中断する。  (2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用  ア 我が国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家又は国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当するおそれがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。  イ 我が国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国際連合平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。  ウ 以上を踏まえ、我が国として、「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、国際連合平和維持活動などの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。  (ア)国際連合平和維持活動等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」及び「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたる我が国の国際連合平和維持活動等の経験からも裏付けられる。近年の国際連合平和維持活動において重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存及び武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。  (イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。  (ウ)受入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議における審議等に基づき、内閣として判断する。  (エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。  3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置  (1)我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。  (2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。  この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。  (3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。  我が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが、それでもなお我が国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。  こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。  (4)我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。  (5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、我が国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続と同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。  4 今後の国内法整備の進め方  これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、国家安全保障会議における審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。こうした手続を含めて、実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、国会における御審議を頂くこととする。 (以上)

福島県だけではない、日本全国で発症する小児甲状腺がん

ブログ Fiddledadのblogさんから、東京第一原発事故以前の日本の小児甲状腺がんに関する重要な論文を2つ紹介していただきました。その論文の内容と、野呂美加さんが作られた、1975年~2008年までの日本の小児甲状腺がんの発症人数(日本全国)の推移のグラフとを紹介します。  もし、1986年以降、日本でも1992年(チェルノブイリ原発事故から6年後)をピークとする小児甲状腺がんの発症が、旧ソ連のチェルノブイリ原発から放出されたヨウ素131などの放射性ヨウ素が原因だとすると、その距離は8200km(ウクライナの首都キエフから日本の東京)離れています。チェルノブイリ原発事故が原因で、日本でも小児甲状腺がんが発症したとするならば、小児甲状腺がんは何も福島県だけに限定されるものではなく、日本全国で発症する危険性があります。それは原発から放出された放射能プルームを吸ったか、吸わなかったかに原因すると考えられます。  ブログ フランスねこのNews Watching さんがすでに2011年4月4日(月)に、チェルノブイリ原発から2600km離れたフランス南西部で、多量の放射性物質により、多くのフランスの子どもたちが甲状腺がん、奇形児、白血病に罹ったことを紹介されています。 東京の空気、チェルノブイリ事故後の仏以上に汚染 ~甲状腺がん大量発生の予感~  以下、東京第一原発事故以前にかかれた、小児甲状腺がんに関する論文2つから重要な点を引用および、川根のコメントを書きました。各症例1、2、3などの後の(12歳の女の子)は川根が挿入したものです。※印のコメントは川根が書きました。 若年者甲状腺癌の臨床的検討 杉田圭三 武市宣雄他 日臨外医会誌 58(3)1997  広島大学第2外科では、過去22年(1973年から1995年)に10例の若年甲状腺癌を経験。これは当科で手術した甲状腺悪性腫瘍610例の1.6%。年齢は9歳から19歳まで10名。9歳の男児を除く、9例は女性。乳頭がんが8例。濾胞がんが2例。濾胞がんの症例2、5は、いずれも被膜外湿潤、リンパ節転移を認めず、EX0、n0であった。  リンパ節転移は4例。2例がN1a、2例がN1b、6例はN0だった。劇症肝炎で死亡した1例を除き、存命中。  甲状腺がんに対して当広島大学第2外科では、甲状腺片葉切除+同側Ⅰ~Ⅶ、対側Ⅲのリンパ節郭清を標準術式としている。  甲状腺がんの発生要因として、頸部へのX線照射が問題とされ、20歳未満の甲状腺がん患者の20%にX線照射の既往があったとの報告も見られる。Frankenthaler RA, Sellin RV, Cangir A, et al: Lymph node metastasis from papillary follicular thyroid carcinoma in young patients. Am J Surg 160: 341-343, 1990  当科の症例では、全例、両親の被ばく、X線照射と無関係であった。  症例1(9歳の男の子)は、両側郭清D3bを必要とする進行がんであった。初診時胸部X線で粟粒結核と診断されたほど広範囲の肺転移を呈していた。数mm大の肺転移を無数に認めた。頸部MRIでは甲状腺両葉にびまん性の腫瘍の進展が見られ、気管は高度の狭窄を示している。腫瘍は気管、両側反回神経に高度に湿潤していた。甲状腺全摘、両側頸部リンパ節郭清後、気管切開を行いレスピレーターによる呼吸管理を行った。その後ヨウ素131治療を継続して行っている。  小児甲状腺がんの特徴として、(1)男児の比率が成人に比べ高い。男女比は1:1.5~2.6と報告されている。(2)初診時、頸部リンパ節転移、肺転移を起こしている症例が多い。(3)進行度の割に予後良好であることが多い。(4)肺転移に対してヨウ素131治療の有効例が多い。などが報告されている。 症例1は気管、反回神経に湿潤し、多発性肺転移を起こした進行がんであり、これらの特徴を備えている。  小児甲状腺がんの場合、発症機転として結核、気管支喘息様の症状で見つかることがあり、注意が必要とされる。  小児甲状腺がんの手術方針は、予後良好のことが多く、最低限度の保存的手術に止めるべきであるとの意見(Kodama T, Fujimoto Y, Obara T, et al: Justification of conservative surgical treatment of childhood thyroid cancer: Report of eleven cases and analysis of Japanese literature. Jpn J Cancer Res [...]

大飯原発3、4号機運転差し止め判決「原発250km圏内の人格権」ー根拠となった原子力委員会 近藤俊介氏の内部資料2011年3月25日

近藤俊介 福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描 2011年3月25日    2014年5月21日、福井地方裁判所は、大飯原発3、4号機運転差し止めの判決を出しました。  その中で、「原発250km圏内の人格権」について、明言しています。 大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文 サイト News for the People in Japan(NPJ)より  その根拠となったのは、原子力委員会 近藤俊介委員長が「福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる」(2014年5月21日 判決文)からです。  その近藤俊介氏 内部資料pp.15が以下です。藤崎良次氏が2012年1月30日情報開示請求により、内閣府から開示されたものです。藤崎良次氏の了解を得て、全文pdfおよび概要箇所の画像を掲載します。 線量評価結果について ・水素爆発の発生に伴って追加放出が発生し、それに続いて他の号機からの放出も続くと予想される場合でも、事象のもたらす線量評価結果からは現在の20kmという避難区域の範囲を変える必要はない。・しかし、続いて4号機プールにおける燃料破損に続くコアコンクリート相互作用が発生して放射性物質の放出が始まると予想されるので、その外側の区域に屋内退避をもとめるのは適切ではない。少なくとも、その発生が本格化する14日後までに、7日間の線量から判断して屋内退避区域とされることになる50kmの範囲では、速やかに避難が行われるべきである。・その外側の70kmの範囲ではとりあえず屋内退避を求めることになるが、110kmまでの範囲においては、ある程度の範囲に土壌汚染レベルが高いため、移転を求めるべき地域が生じる。また、年間線量が自然放射線レベルを大幅に超えることを理由に移転することを希望する人々にはそれを認めるべき地域が200kmまでに発生する(容認線量に依存)・続いて、他の号機のプールにおいても燃料破損に続いてコアコンクリートは相互作用が発生して大量の放射性物質の放出が始まる。この結果、強制移転をもとめるべき地域が170km以遠にも生じる可能性や、年間線量が自然放射線レベルを大幅に超えることをもって移転を希望する場合認めるべき地域が250km以遠にも発生することになる可能性がある。・これらの範囲は、時間の経過とともに小さくなるが、自然(環境)減衰のみに任せておくならば、上の170km、250kmという地点で数十年を要する。-近藤俊介 2011年3月25日 内部資料 pp.15 インターネットサイトから 『近藤俊介 福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描 20110325』 pdfは 近藤俊介 福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描 20110325  

IWJ インデペンデント・ジャーナル 川根眞也講演会動画リスト 2011年~2014年

IWJ インデペンデント・ジャーナル 川根眞也講演会動画リスト 2011年~2014年 2011/08/26 子供たち内部被ばくゼロ緊急院内集会 2012/02/12 内部被ばくを考える市民研究会2月例会 2012/04/07【埼玉】内部被ばくを考える市民研究会 4月例会 2012/06/30 理科の先生 川根眞也さんによる放射線について親子学習会 2012/07/11 放射能対策講演会第二弾 2013/06/23 【北海道】川根眞也さんを招いて ~放射性物質による食材食品人体への影響 2014/01/30 「国産シイタケは安心と言い切れるのか」 ~福島県保護者、学校給食「安全性」交渉で文科省に詰め寄る 2014/06/01 【福島】川根眞也氏講演会「放射能、低線量下における知っておきたい現状と対策」 at 福島県喜多方市(動画) 140601 【福島】川根眞也氏講演会「知っておきたい現状と対策」 at 福島県喜多方市記事・映像はこちら→http://iwj.co.jp/wj/open/archives/144279     IWJ会員登録はこちらから 会員登録のご案内                                      

関東子ども健康調査支援基金 甲状腺エコー検査 in 三郷

三郷での甲状腺エコー検診のお知らせです。三郷市及び周辺にお住まいの方で、お子様(5歳~21歳)をもつ親御さんにお声をかけて頂ければ幸いです。 ☆関東子ども健康調査支援基金 甲状腺エコー検査 in 三郷☆  【日時①】 2014年 7月12日(土)PM 1:00 ~ 5:00   ※先着 80 名  【日時②】 2014年 7月13日(日)AM 9:00 ~ 11:30  ※先着 50 名  【開催場所】 就労移行支援事業所ラ・ポルタ1F 三郷市早稲田3-26-11 (クリニックふれあい早稲田 となり)   【アクセス】 電車:三郷駅下車 北口より【徒歩】17分 バス:三郷駅北口2番乗り場より早稲田循環(東武バス)に乗り、「早稲田7丁目南」下車。徒歩2分 【対象者】 三郷市及び、周辺市町村にお住まいの5歳以上21歳以下の男女 * 上記の年齢以外でご希望の方はご相談ください。 * 先着順。必ず事前にお申し込みください。当日受付はいたしません。 * 検診の所要時間はお一人平均5分程度です。   【担当医】 野宗 義博 医師 (のそう よしひろ) (島根大学医学部総合医療学講座 外科教授 大田市総合医育成センター長)   【申込み】 【関東子ども健康調査支援基金】ホームページよりお申し込みください。                                   http://www.kantokodomo.info/yotei.html  【締め切り】先着順・定員になり次第受付終了です。※HP上でお知らせ致します。 ◆基金へのカンパとして、お子さんお一人につき1000円程度をお願いします。  関東子ども健康調査支援基金による検診です。詳しくは基金のHPをご覧ください。 http://www.kantokodomo.info/

7/5(土) 小若順一氏(食品と暮らしの安全基金)講演会あなたの不調は食事から? ~お手軽・簡単食の微量栄養素不足を考える~ 

[ 2014年7月5日; 2:00 PM to 4:00 PM. ] 小若順一氏(食品と暮らしの安全基金)講演会 『あなたの不調は食事から? ~お手軽・簡単食の微量栄養素不足を考える~』 コンビニ弁当、レトルト・冷凍食品、野菜サラダの「千切りキャベツ」、介護食につかわれる「やわらか食材」…。これらは本当に、健康を維持するのに必要な微量栄養素、ミネラルを備えているのでしょうか?食品添加物や農薬の危険性を暴きだし、安全な食品を増やしてきた「食品と暮らしの安全基金」小若順一さんに、私たちの身の回りにあふれる、お手軽・簡単・便利な食事の本当の姿をお話ししていただきます。 講演会チラシPDF  【日時】 7月5日(土) 13:30開場  14:00~16:00 【場所】 与野本町コミニュティーセンター 多目的ルーム(小)     さいたま市中央区本町東3丁目5−43‎(JR埼京線・与野本町駅徒歩5分) 【プログラム】  報告:『人体が必要とする微量金属~でも放射能はいらない~』        川根 眞也(内部被ばくを考える市民研究会・代表)/15分 人体が必要とする微量金属 でも放射能はいらない 川根 20140705 pdf  講演:『あなたの不調はミネラル不足?~お手軽・簡単な弁当・食事を考える~』        小若順一氏(食品と暮らしの安全基金・代表)/1時間45分 【資料代】 500円 【申し込み先】★Web → http://kokucheese.com/event/index/183562/★メール・FAX申込みは…   お名前・ご住所・お電話番号・参加人数をお書きの上、下記まで。   メール → entry.naibu@gmail.com  FAX →048-255-6106(7/4まで) ※保育はございませんが、お子様連れ歓迎です。※講演会終了後、食品と暮らしの安全基金事務所(講演会会場から徒歩5分)にて、小若順一さんを囲んで懇親会を持ちます。先着20名、会費2000円です。申し込みは上記Web、メール、FAXにて、お待ちしています。         【主催】 内部被ばくを考える市民研究会 【後援】 食品と暮らしの安全基金  

保養のおきて

 福島の子どもたちだけではありません。東北・関東の子どもたちの保養が必要です。    空間線量で0.8マイクロシーベルト/時あれば、健康被害は空間線量0.20マイクロシーベルト/時と同じです(野呂美加さんの言葉)。福島の子どもを関東地方に保養に呼ぶのではなく、福島の子どもたちは放射能汚染されていない地域の保養に行けるようにしてほしいです。  関東地方の子どもたちの健康状態は目に見えて悪化しています。長引く風邪症状、鼻血、下痢、原因不明の高熱、疲れ……。保養はあくまでも予防であって、甲状腺がんのように病名という名前がついてからでは保養は効果がありません。関東地方のみなさんは、関東地方の子どもたちの保養受け入れ先を是非、作ってあげて下さい。   子どもたちを保養に招くときの警告    facebook 野呂美加さん 2013年12月16日より転載 お互いが被ばくをしないように配慮すること1)ついたらすぐにお風呂にいれて、シャンプーは2~3回2)衣類・鞄などの持ち込み(着替え)をしないように制限すること(衣類・靴は洗濯しても放射能がとれるかどうかわかりません)3)受入側では、子ども達の衣類・靴などを用意して保養中は「放射能から完全に遮断された環境」を用意すること4)リサイクル衣類は関東・東北のものは使用しない5)農産物、物資などの送付物に関しても、あける時は表面のホコリなどで咳などが出ることもあるので、室内であけないことが望ましい。6)移住・避難の時は汚染地域から物品を持ち出さないこと7)車の除染 タイヤの限界は0.3μ。それ以上の車は進入禁止。(ロシアは輸入禁止にしています)8)食べ物などの持ち込みは禁止すること9)お土産のお菓子などを持たせないように、しっかり言うこと10)趣旨を説明することをおそれないこと、本当の信頼関係を築くことそのものが保養の意味でもあります そして、このような環境に子どもたちや被災者を置いていることを、魂に刻んで、差別にならないように配慮すること。 今でも放射能が降り注ぎつづけ、チェルノブイリの子供達を受け入れていた時よりも、子どもたちの環境が悪化しています。 川根眞也より そして、この10箇条に加えて、このセシウム137で汚染された茶色で色塗られた地域での保養はだめです。効果がないどころか、地元産の野菜などで追加被ばくします。水も汚染されています。 『セシウム137の積算沈着量予想 2011年3月12日から5月1日まで 日本原子力研究開発機構 2011年9月6日発表』  そして、保養期間は小さいお子さんで21日から24日、少なくとも3週間が目安です。短期間の保養は効果がない場合があります。高校生以上や大人の場合は3ヶ月必要です。  高齢だから、「食べて応援」も大丈夫ではありません。一度入ってしまった放射性物質は大人であればあるほど、新陳代謝に時間がかかり、なかなかでていかず、腰痛や頭痛、めまい、風邪をひきやすくなる、などの様々な症状となって心身の不調の原因となります。子どもも大人も放射性物質入りの食べ物を食べるべきではありません。 保養に行く前と行った後の尿中のセシウム134、137の濃度の変化です。2013月9月15日 チェルノブイリへのかけはし 調べ。  

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